2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。
そして、相続によって都会に住む子供世代が田舎の土地の所有者になったり、海外の投資家が日本の不動産を所有するなど、地域からは顔が見えづらい不在地主も増えています。東京都主税局によると、東京二十三区では、国外に住所を有する固定資産税の納税義務者は二〇一三年から二〇一九年の六年間で八倍に増加しているとのデータもあります。
また、次が大問題なんですが、政府参考人、今日もお越しいただいていると思いますが、経産省から水野元参与に対して、報道にあるような個別投資家の議決権行使に対する働きかけを依頼したことはございません、そのように答弁をされています。 これは、今お話しした報告書とは全く異なります。報告書のことが事実であれば、明らかな虚偽答弁であります。
その遅れを考えますと、要は、感染症といういつ来るか分からない危機が生み出すところの、幸か不幸か生み出すところの需要に対しての備えが産業界にも、あるいは投資家の方々にも、あるいは政府にもできていない、今もできていないということが実は問題の根幹であると考えます。
大企業によるベンチャー企業の買収費用や特許料が私たちの知らない間に医薬品の価格に反映されていたということであれば、ある意味では、このベンチャー企業の株を保有していた投資家に対して医療保険財政から資金が流出していると言えなくもありません。
あの中に、企業の情報開示をデジタル化をしてオープンデータにするということも、投資家などから環境に取り組んでいる企業がより評価をされる社会に変えていくという大きな、ESG投資の喚起という思いがあります。
大臣は、COP26にも、この秋のイギリスに行かれるんでしょうが、各国政府、NGO、国連あるいは金融資本、柳田先生の話によれば、そういった金融資本とか投資家、こういった形の批判を日本は一身に受けてしまうのではないか、こう思うから言うんでありますが、先ほどの総理大臣のこの締めくくりの言葉等を含めてどのように考えるか、お願いをいたしたいと思います。
農林中金は、リーマン・ショック以前から国際的に活動する機関投資家として注目されておりまして、G―SIBの枠組みがスタートした当初から候補としてリストに入っていたわけでございます。 なぜ今この法律を提出したのか。G―SIB選定、十二の指標があるわけですけれども、大きな変化があったんでしょうか。
○森ゆうこ君 いや、別に更にその信用力を高めなくても、今日たくさんちょっと資料配っちゃったんですけれども、既に農林中金は名立たる機関投資家として、CLO、その二ページ目のウォール・ストリート・ジャーナルなんですけど、これは二〇一九年二月の記事ですけれども、CLO市場は、農林中金がそこに参加しないと、みんな様子見で動かないとまで言われている。
これまで培ってきた世界的な金融市場における信用力、それからリスク管理能力、そういうものを活用して、ただ単に、何というのかな、機関投資家として海外を拠点に活躍するのではなくて、輸出戦略、クール、何というんでしょうか、農水産物を輸出するときのためのそういうものをつくる、環境をつくる、そういうところにこそこれから積極的に活躍をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
投資家の需要を聞くはずなんですよ。だから、公開価格が仮条件のレンジを超えられないのであれば、ブックビルディングして投資家の需要を聞く意味がないように思えちゃうんですね。だから、これはおかしいと思うんです。資料六を見ると、これは、一方でアメリカでは、米国では、公開価格を仮条件レンジの上限を超えて設定している割合がやはり二二%もあるんですね。
次のトピックに行きますけれども、個人投資家へのIPO株の配分というもの、これは全体の実は七割ぐらいを占めていまして、機関投資家の購入可能割合というのは非常に少なくなっているということなんです。 この割合、比率というのは、ブックビルディングの前に決められてしまっていて、変更できないようになっているんです。
経団連は、消費者や投資家など企業を取り巻く様々な方々とのエンゲージメントを結び、ウエルビーイングな社会を実現するということを通じまして、サステーナブルな資本主義の達成を目指しております。 消費者については、そこに参加する消費者と事業者の双方にとって健全な市場をつくることが期待されるところでございます。
ですので、今回の法改正を機に、日本の企業の取組の可視化につながり、そのことが投資家から、頑張っている企業が埋もれていたものが、より投資が促進をされるような効果に結果としてつながることは期待をしています。 なお、先生が御指摘されたように、今の制度の報告される義務を付されている公表のポイントだけではなくて、任意として自ら報告をしたいこと、そういったことについても報告をできるようになっています。
幅広い活用ですよね、まさに投資家に対する。それで、今、そのESG投資というのはいろんな基準が国際的に乱立しちゃっている状況なんですから、どうせだったらこの法改正に合わせてこれもやるべきだと思うんですけど、これも何か聞いたら、そんなにまだ具体的なところまで考えていないんですけど、これはやっぱり検討の余地あるんじゃないかと思いますけど、そこら辺どうでしょうか。
そうすると、一人はやっぱり投資家とかの存在もありますよね。
これは、外為法上、国の安全等を損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資をする場合や指定業種を営む非上場会社に投資をする場合は、原則として事前届出を求めております。これはもう既に改正している法案です。
一方で、脱炭素に取り組まない企業が取引先やまた消費者、投資家から排除されていく可能性、また批判をされていく、そうしたことも今後考えられると思います。 そうした観点から、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度、これ大変重要な、信頼できる公共のデータであるというふうに、価値あるものであると思っておりますが、これについて、任意報告というものも今後大変重要なものになると思っております。
具体的には、外為法につきましては、外国投資家が安全保障上の重要な技術や事業を保有する非上場企業の株式を取得する場合は、一株であっても事前届出審査の対象としております。それから、昨年六月に施行された外為法改正でございますが、上場企業についても、事前届出審査対象を株式の一%以上に拡大をしているところでございます。
これは経産省に聞いたんですけれども、イギリスとかアメリカでは、機関投資家はもう九割がネットで議決権行使している。ただ、我が国では二割ぐらい、個人投資家に至っては二・五%ぐらいしかまだネットで議決権行使していないと聞きます。 やはり、私は、ガバナンス、これをしっかり前に進めるためにも、まず、最後に金融庁に聞きますけれども、監督する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
金融庁としては、企業に対する投資家の理解が深まるよう、二〇一九年に内閣府令を改正いたしまして、記述情報の充実を図り、先生御指摘の、中長期的な企業価値向上に向けた投資家と企業との対話を促してきたところでございます。
改正案の出発点となっているのは、農林中央金庫が国際金融市場における有力な機関投資家になっていること、そして、G20の下に設置されている金融安定理事会によって、グローバルな金融システム上重要な銀行、G―SIBに選定される可能性があることとされています。したがって、貯金保険制度に、国際的な金融ルールに対応できる仕組み、秩序ある処理を追加するとされています。 お伺いします。
○玉木委員 大変優秀な方がたくさんいらっしゃるのは私もよく存じ上げているので、そういった世界に冠たるある種の機関投資家というか運用機関として、投資の高度化というのは是非英知を結集して進めていっていただきたいなと思います。
まさに今、TCFDなどで企業の積極的な情報開示が求められておりますので、日本の産業界が世界の機関投資家から選ばれるためにも、この改正は本当に必然だと思っております。 ということで、今回の温対法の推進法、基本的には我々も、その方向性に、このまま本当に評価に値すると思っているんですが、実は温対法改正に足りないことがこれ顕在化しているかなと思っております。
結局、金融は世界規模で動くので、その世界の機関投資家からの資金を集めるといった場合、それで日本の脱炭素に向かっているトランジションとして認めてもらえるかといったところが大きな課題だと思っております。
そういう、こういう危ない、何といいますかね、自分たちだけもうけるような、モンスターのような事業者が増えるということが、冒頭申し上げました日本の投資家に、特に個人投資家にとって、あるいは健全な市場の発展にとってどうなのかということが懸念されるわけであります。この点では、既に日本で起きた事件といいますか、問題がございますので、それを振り返っておく必要があると思います。
個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。 しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。
○大門実紀史君 法案に関連して、株式市場における個人投資家の保護についてお聞きをいたします。 金融庁は、若者を含めて一般個人の投資を増やそうとされてきました。特にこの間、ネット証券の各社も手数料ゼロを売りに若者を取り込もうということに力を入れております。ネット、スマホを使った二十代、三十代の若者の株投資が急増しております。
外為法の対内直接投資の規制の趣旨でございますけれども、国の安全、公共の安全、それから公衆、公共の秩序、済みません、それから公衆の安全、こういったことを規制の趣旨としておりまして、外国投資家から申請、届出、事前の届出があった場合には、こういった目的を妨げるおそれがないかどうかということについて審査をいたします。
個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から、外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株式を取得する際には外国為替・外国貿易法に基づき事前届出が義務付けられております。
国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの
もちろん、投資家保護が大前提でございますけれども、こういうことも含めて検討が必要だと思っていまして、今夏の成長戦略において、ベンチャー企業を生み出して、かつ、その規模を拡大する環境の整備を大きな柱として位置づけて、経産省としてもその柱の立案にしっかりと協力していきたいというふうに思っております。
また、我が国では、投資家が未上場のベンチャー企業に対して投資する手段が少なく、ベンチャー企業側としても資金調達の場が乏しいとされております。この面に関して何か対策が打てないのか。 二つ目は、人材面。